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減価償却費を損金計上しない場合の処理について

減価償却費は法人税法上、償却限度額以下の額を損金とできるため申告時に減価償却費を全く計上しないこともできるという意見を見かけました。

減価償却費を0円とする際の会計処理について教えてください。
・減価償却の会計処理は必要ですか?
・不要な場合、時期以降の償却額(残存簿価)に変化はありますか?
・減価償却費を計上しない場合、処分時の費用(簿価)が増えることになりますが、未償却分を全額損金算入することは可能ですか?

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

  法人の場合は、税法上は減価償却は任意です。減価償却をしない場合は、会計処理は不要です。残存価額にも影響はありません。
 ただ、翌年度以降や処分時に未償却分を損金算入することは出来ません。

・減価償却の会計処理は必要ですか? → 不要です。
・不要な場合、時期以降の償却額(残存簿価)に変化はありますか? → 以下のように変化します。
例えば、簿価300,000円、定率法 償却率 0.333だとします。
(1)x年に通常通り償却する場合
x年の償却
300,000円× 0.333 = 99,900円
x+1年の償却
(300,000-99,000)×0.333 = 201,000円
201,000円×0.333 = 66,933円
(2)x年に償却しない場合
x年 0円
x+1年 300,000円×0.333 = 99,900円

・減価償却費を計上しない場合、処分時の費用(簿価)が増えることになりますが、未償却分を全額損金算入することは可能ですか? → 売却や除却をするときは残存簿価をすべて落とすことになり、落としたものは全額損金算入できます。

法人税法上は償却限度額以下であれば減価償却費を計上しない選択も可能です。会計上も計上しない場合は仕訳自体不要で、帳簿価額は取得価額のまま推移します。その結果、翌期以降の償却余地は残りますが、各期の損金算入はあくまで当期の限度額までであり、未計上分を後年に繰り越して一括損金とすることはできません。処分時には帳簿価額がそのまま費用化されますが、これも制度上の調整の範囲内にとどまります。したがって、意図的な未計上は利益操作と見られぬよう慎重な判断が求められます。

本投稿は、2026年05月01日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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