マンションの大規模修繕
マンションの大規模修繕を12年後に150万かけて行う予定です。具体的には、外壁修繕が主体で、屋根の再塗装、通路の補修等がメインだと思います。(みすぼらしくなっ
た建物を、新築時の姿に戻すが基本コンセプトです。初期性能の回復が主目的)。
この場合には、修繕費として認められるのでしょうか。償却期間はどのようになるのでしょか。
税理士の回答

通常の維持管理のための修繕であれば、修繕費で問題ないと思います。
外壁材を交換するなどして建物の耐用年数が延びるような工事の場合には資本的支出となりますが、現状回復のための塗装や補修の場合には修繕費としての経費処理で宜しいと考えます。
当該支出が資本的支出に該当せず、150万の修繕費であったとした場合、当該修繕を実施した事業年度に一括で経費計上するものなのでしょうか。それとも、何年かに亘って、当該費用を分割してそれを計上していくものなのでしょか。
ご連絡ありがとうございます。
>みすぼらしくなった建物を、新築時の姿すが基本コンセプトです。初期性能の回復が主目的。
この目的のための補修工事であれば、現状を回復するための費用であって、資産の価値を高め耐久性を増す工事とはいえないと思われます。工事内容が「通常の維持管理のため、又は毀損した資産を原状回復するため」のものであれば、金額が150万円であっても修繕を行なった事業年度において一括で経費計上することが可能です。
外壁の塗装工事の場合には建物の規模によっては数百万円かかりますが、実務上は全額費用で認められています。
下記サイトをご参照ください(法人税の解釈ですが所得税も同様です)。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

(修繕費に含まれる費用)
所得税基本通達 37-11 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、(中略) に要したと認められる部分の金額(中略)が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
通常の維持管理と認められる場合は、修繕費として一括で費用計上できます。

150万程度であれば、論点とはなりにくいのですが、裁決等においては、昨年になりますが、その時点において機能を維持するにおける最低限のものであれば、修繕費。と、機能性、耐久性についてかなり厳しい判断も出ています。
よって、修繕費として処理するにあたっても、どういった塗装をして、といった説明資料は保管、聞かれたら答えられるようにしておくと安心です。
本投稿は、2018年06月04日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。