港湾運送業で使用する海上コンテナの耐用年数について
港湾運送業で使用する海上コンテナ(長さ6m以上)の耐用年数は
「器具及び備品」の「容器及び金庫」の「ドラムかん、コンテナーその他の容器」の「大型コンテナー」の7年になりますか?(長さ6m未満金属製なら3年)
「機械及び装置」「運輸に附帯するサービス業用設備」の10年になりますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
前提の場合、「器具及び備品」に該当して耐用年数7年となります。
「器具及び備品」と「機械及び装置」との区分について、「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである。」ことが判定基準とされていることから、前提のコンテナは「機械及び装置」には該当しません。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月10日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







