法人税基本通達2-2-10の運送業の特例の除外範囲について
法人税基本通達2-2-10に於いて運送業の運送収入に対応する原価は継続してその行う運送のために要する費用は益金に対応する時期でなく支出時の損金でよいとなっています。
これは対応する費用は「棚卸して貯蔵品に振り替える」をしなくてもよい事も内包しているのではないかと思います。(タイヤ、燃料、オイル、アドブルーなど)
ただし括弧書きで「海上運送のために要する費用」はこの通達の特例から除かれるとあります。
では港湾運送業(日本産業分類コード481)はこの通達の運送業に含まれるでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
「港湾運送業」とは、「運送業」とは言いながら、港湾における貨物の積卸し、運送、保管、荷役管理などを行う「物流事業」であり、運送そのものである「海上運送」(タンカー等の船舶による運送)ではないと考えられます。なお、「海上運送」は運送に長期の期間を要するという理由でこの通達から除かれています。
また、「港湾運送業」は、日本産業分類表では「運輸に付帯するサービス業」に分類されていることからも、「海上運送」である「水運業」とは別のものだと判断されます。
本投稿は、2026年04月17日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





