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月次の減価償却について

私が勤めている事務所で、常駐している税理士の先生から
月次では間接法で計上し、決算時に決算仕訳で直接法に計上しなおすので、
月次は間接法で減価償却費してくださいと言われたのですが
この方法って問題ないのでしょうか。
常駐している税理士の先生がかなりの高齢なので、たまに言っていることが間違っていたりするので、本当に問題ないか不安になります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、税務や会計のルール上「違法(NG)」ではございません。
間接法でも直接法でも、最終的な減価償却費の計上額と、固定資産の純額は一致するためです。

ただ、実務的には月次と決算で処理方法を変えると、期末に振替仕訳(計上した減価償却累計額を資産から直接マイナスする処理等)を行う工数が発生するため、一般的には年間を通じて一貫した方法を採用するかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

複数の方法がありますので、正解とか間違いという話ではありません。また、どれが多数派・主流派とはわかりませんが、どれであっても決算の償却額に最終的には違いは生じません。

月次も決算も直接法で統一しても、月次の仮計上12ヶ月分と、決算時の最終確定の償却額との差額を一致させる処理が発生します。

前提の税理士の方法も、よく見かけます。私も自分で経理入力するのであればこちらを選択します。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月01日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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