居住用賃貸建物を調整期間に他の物に譲渡した場合の調整について
タイトルの通り「居住用賃貸建物を調整期間に他の物に譲渡した場合の調整について」法人税法上、消費税法上の具体的な手続き方法が知りたいです。
法人税法上は決算書で、確定した消費税額との差額を益金とするのみ、消費税法上は付表2-3「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」㉕居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額欄に加算額を記載、でよろしかったでしょうか。
消費税申告書になにか添付資料は必要でしょうか、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
居住用賃貸建物の仕入税額控除制限を受けた建物について、一定期間内の譲渡等では、所定の割合による税額を仕入控除税額に加算する調整があります。譲渡しただけで取得時の税額全額が戻るとは限りません。取得・譲渡日、従前の控除制限額、期間中の課税・非課税賃料を確認し、対象年の付表で計算する必要があります。法人税側も経理方式や過去の控除対象外消費税額の処理で異なるため、申告書と固定資産台帳を近くの税理士事務所に提示して確認してください。
相亰俊信
お世話になります。
ご認識のとおりです。法人税法上は、税抜経理であれば確定した消費税額との差額を益金(雑収入)とし、消費税法上は付表2-3の「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した(譲渡した)場合の加算額」欄に加算額を記載します。この加算のために法令で求められる添付書類は、付表以外には特にありません。
まず消費税法上の取扱いです。仕入税額控除が認められなかった居住用賃貸建物(消費税法第30条第10項)を、調整期間(課税仕入れの日から第3年度の課税期間の末日までの期間)に他の者へ譲渡した場合には、消費税法第35条の2第2項の調整を行います。加算額は次の算式で求め、譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算します。
加算額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額×(調整期間中の課税賃貸用の貸付対価の合計額+譲渡対価の額)÷(調整期間中の貸付対価の合計額+譲渡対価の額)
課税賃貸用とは、住宅以外の用途の貸付けを指します。加算額は付表2-3の該当欄でご認識の通り25欄です。
また、建物の譲渡対価そのものは課税売上げとなり、課税標準額と課税売上割合の計算にも含まれます。なお、この調整は一般課税(原則課税)の場合に行うもので、簡易課税や2割特例を適用する課税期間では行いません。
添付書類については、上記のとおり必須のものはありません。ただし、算式に用いた貸付対価・譲渡対価の内訳や、調整期間の判定根拠をまとめた計算明細を作成し、帳簿とあわせて保存しておくことをお勧めします。取得時の帳簿・請求書等の保存(同法第30条第7項)もこの調整の前提になると考えられますので、念のためご確認ください。
次に法人税法上の取扱いです。税抜経理を採用している場合は、加算額の分だけ納付税額が減り、仮受消費税等と仮払消費税等の差額との間にずれが生じます。このずれを雑収入として益金に計上するのみで、ご認識のとおりです。取得時に計上した控除対象外消費税額等(建物の取得価額算入分や繰延消費税額等)をさかのぼって修正する必要はありません。
一方、税込経理を採用している場合は、申告した納付税額をそのまま租税公課として損金に算入します。加算額は納付税額の減少として自動的に反映されるため、別途益金を計上する処理は不要です。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月19日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






