[減価償却]インターホン更新費用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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インターホン更新費用について

インターホンリニュアルの勘定科目について、ご相談があります。

賃貸マンションのオーナーですが、23年経過したインターホンの室内本体機器、室外のチャイム機の30部屋分、及び、玄関オートロック本体①個を新しくしました。

本来、機能アップであれば、資産計上し減価償却をとるわけですが、今回の場合、室内本体機器からモニターができるのだけ、グレードアップしました。それ以外の配線等は、現状のままです。

今回の経理処理についてアドバイスお願いいたします。今の時代、モニター付が当然なので、グレードアップにはならない気もしますが、、。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
①インターホン
ご質問の前提から、器具備品のインターホーン及び放送用設備の新規取得に該当して、耐用年数6年と考えます。
なお、「通常1単位として取引される単位」で判定するのが基本となりますし、本来の機能を発揮しうる最小取引単位は、ご質問の前提から各部屋のインターホンひとつひとつと解釈できるものと個人的には考えます。

②玄関オートロック本体
建物附属設備のドアー自動開閉設備の新規取得に該当して、耐用年数12年と考えます。

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参考)

金子宏氏「租税法、弘文堂、2007年」
「少額減価償却資産にあたるかについては、本来の機能を発揮しうる最小取引単位ごとに判定すべきであろう」

大淵博義氏「租税判例研究会Report第9回 鑑定意見書」(2005年5月19日)第19頁
「一括購入により一体利用されるかどうかという、購入者の主観的要因は、少額減価償却資産かどうかの判定には直接的には関係はないと解すべきである。その資産を一体的に利用しない場合には、当該資産としての機能が発揮できないという場合に初めて、その複数の資産を一体として判断するというのが通達の趣旨である。」

大淵博義氏
国税庁時代において14年間にわたり税務訴訟に従事。その他の期間は法律の審理を中心に従事。数多くの税務訴訟案件に課税庁側として携わる。現在、納税者側で多くの鑑定意見書を提出。1986年国税庁直税部訟務専門官。1992年税務大学校教授。1995年中央大学商学部教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2021年租税訴訟学会会長就任。
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補足)

償却資産税において、平成26年1月2日以降に新たに取り付けたインターホン設備(集合玄関機、各戸のドアホンおよびそれらに対する配線など)は家屋で評価するため、償却資産の対象ではない扱いとなっています。

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宜しくお願い致します。

追記させていただきます。

「通常1単位として取引される単位」で判定した結果、少額減価償却資産や一括償却資産の選択も可能です。

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なお、「機能アップ」「グレードアップ」とのことから、修繕費か資本的支出か...のご検討をされているようですが、今回は、旧・固定資産の除却と、新・固定資産の取得と考えます。

なお、余談となりますが、資本的支出は、固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる【 部分 】に対応する金額となります。

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宜しくお願い致します。

山本先生

早速ご回答いただき、ありがとうございます。

説明不足でしたが、玄関入り口のオートロックは、数字のボタンや、鍵穴がある小さい機器です。
合計300万でした。

一般的な集合玄関機ということでしたら、下記の裁判例の考え方に準じて、マンション一体・一式で判定するの妥当~保守的な処理だと考えます。

ただし、LAN設備の分解計上の扱いもありますし、まあまあ悩ましいところだと個人的には整理しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020215/01.htm
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参考)

防犯用ビデオカメラ等が少額減価償却資産に該当するかという点が争点となった事例
さいたま地裁平成16年2月4日判決

監視カメラ、コントローラー、ケーブルについては、X が既存店舗及び新規店舗全部について監視カメラを設置し始め、1 店舗ごとにカメラ 4、5 台、コントローラー1 台をセットとして購入、設置されたと認められ、これらの設置の経緯や本件監視カメラの使用状況等からみて監視カメラ等についてはその取得価額は設置された各店舗ごとの単位で判定するのが相当・・・と判断されました。
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宜しくお願い致します。

何度もご丁寧にありがとうございます。

そうですね、保守的に全額資産計上し、6年で減価償却しようと思います。

ありがとうございました!

なお、その場合は、器具備品ではなく、建物附属設備に該当して「15年」と個人的には考えます。

宜しくお願い致します。

モニター付きが現在一般的という事情だけで、300万円全額を修繕費と判断することは難しいと考えられます。通常の維持・原状回復か、性能向上部分かに加え、旧設備の一部修理なのか新設備の取得なのかを確認する必要があります。また、30戸と集合玄関機が連動する構成では、単純に戸数で金額を割ったり、一律6年と決めたりせず、設備の一体性・建物への取付状況を踏まえた区分と耐用年数の検討が必要です。新旧の仕様書、工事内訳、旧資産台帳をそろえて税務署や税理士に確認されるとよいと思います。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月28日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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