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事業用PCの取得価額と関連費用の処理について

青色申告をしている課税事業者です。
事業に使うために10万円以上のPCを購入したため、以下についてご教示いただきたいです。

①PC本体が値引きされた場合の取得価額について
PC本体が値引きされた場合、取得価額は実際に支払った値引き後の金額で良いでしょうか。

②PC本体に関連する費用について
以下の各支出は、PC本体の取得価額に含めるのか、PCとは別に消耗品費などとして処理するのでしょうか。

・PC代の支払いにより発生する振込手数料
・Windows11 HomeからWindows11 Proへのアップグレード費用
・買い切り版Officeソフト(WordやExcel)
・買い切り版セキュリティソフト
・マウス、マウスパッド、追加で購入するキーボードや充電器、PCの台(スタンド)、外付けの赤外線カメラなど

③周辺機器などを後日購入した場合について
マウスやキーボードなどをPCの取得価額に含める場合、PCの償却中にそれらを追加購入した時は、その購入金額を償却中のPCの取得価額に途中から加算する必要があるでしょうか。それとも個別に消耗品費などとして処理して差し支えないでしょうか。

税理士の回答

ご質問について、順番に回答します。

◆ ① PC本体の値引きについて

はい。通常の値引きであれば、値引き後の金額を取得価額として差し支えありません。

例えば、15万円のPCが2万円値引きされた場合、取得価額は13万円となります。

なお、消費税について税込経理を採用している場合は税込金額、税抜経理を採用している場合は税抜金額で判定します。

◆ ② PC本体に関連する費用について

基本的には、PC本体の取得に直接必要な費用は取得価額に含め、独立して購入・使用するものは個別に判断します。

各費用の取扱いは、次のように考えます。

・振込手数料

銀行への振込手数料は、PC本体とは別に「支払手数料」として必要経費に計上して差し支えありません。

・Windows 11 HomeからProへのアップグレード費用

PCの購入時に、使用開始のための初期設定としてアップグレードした場合は、PC本体の取得価額に含めることが考えられます。

一方、使用開始後のアップグレードは、機能向上のための支出として別途判断します。少額のアップグレードであれば、必要経費として処理できる場合もあります。

・買い切り版Officeソフト

PC本体とは別に購入したものであれば、原則としてソフトウェアとして個別に判断します。

取得価額が10万円未満であれば、通常は購入費用を必要経費に計上できます。

・買い切り版セキュリティソフト

Officeソフトと同様に、原則として個別に判断します。

10万円未満であれば、通常は必要経費に計上できます。

・マウス、キーボード、充電器、スタンド、外付けカメラなど

PC本体とは別に購入し、取り外して使用できる周辺機器については、原則として個別に判断できます。

そのため、それぞれの取得価額が10万円未満であれば、消耗品費などとして必要経費に計上することができます。

ただし、PC本体と一体のセットとして取得し、通常一組で機能するものについては、全体を一つの資産として判断する必要があります。

◆ ③ 周辺機器などを後日購入した場合について

PCの使用開始後に、マウスやキーボードなどを追加購入した場合は、原則として別の資産として判断して差し支えありません。

したがって、個別に10万円未満であれば、消耗品費などとして必要経費に計上できます。

償却中のPCの取得価額に、購入の都度加算する必要はありません。

ただし、PC内部の部品交換など、PC自体の性能を向上させる支出については、資本的支出に該当する可能性があります。

◆ 補足:少額減価償却資産の特例

一定の要件を満たす青色申告者であれば、2026年4月1日以降に取得した40万円未満の減価償却資産について、年間300万円を限度に、取得・使用した年に全額を必要経費にできる特例があります。

PC本体についても、この特例の適用を検討できます。

以上、ご参考になれば幸いです。

大変分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
ご説明いただいた内容につきまして承知しました。
②PC本体に関連する費用について、追加で3点確認させていただきたく存じます。

①Windows 11 HomeからProへのアップグレード費用について
Home搭載のPCの購入後、初めてPCを起動した同日に、そのPCからProを購入及びアップグレードする場合、使用開始後のアップグレードと判断して良いでしょうか。
また、10万円未満のため必要経費として処理しても良いのでしょうか。

②マウスなどについて
PCのセット商品ではなく、PC購入から数日後に別途購入する物の場合でも、購入時期のタイミングに関わらず、取り外して使用できるため必要経費に計上できると判断して良いでしょうか。

③会計ソフトなどの年間利用料は、PCの取得価額に含めず個別に必要経費として計上して差し支えないでしょうか。

追加のご質問について、回答します。

◆ ① Windows 11 Proへのアップグレード費用

PC本体とは別に購入したアップグレード費用については、10万円未満であれば、必要経費として処理して差し支えないと考えます。

◆ ② マウスなどの周辺機器

はい。PC本体とは別に購入し、取り外して使用できるものであれば、原則として個別に必要経費として処理できます。

購入時期がPC本体と近い場合も、基本的に同様です。

◆ ③ 会計ソフトなどの年間利用料

はい。PC本体の取得価額には含めず、別途必要経費として処理します。

なお、翌年以降の利用期間に対応する部分については、原則として前払費用となりますが、短期前払費用の要件を満たせば、支払時に全額を必要経費にできます。

以上、よろしくお願いいたします。

全て承知しました。
大変勉強になりました。
この度は、ご丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。

PC本体、ソフト、周辺機器は、購入日が別かだけでなく、通常一組として機能するものか、使用開始のために直接必要な費用かを確認します。初回起動と同日のアップグレードも、その事実だけで独立した少額費用とは決まりません。取得後の追加購入と、継続利用料も分けて整理してください。請求内訳、ライセンス条件、業務で使い始めた日を一覧にし、税込・税抜の経理方法や適用する少額資産制度をお近くの税理士事務所にご相談ください。

本投稿は、2026年10月14日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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