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太陽光発電設備の経費の計上について

当方法人となります。
以下の太陽光発電設備の経費の計上についてお聞きいたします。
法人税申告では、1と2は一括で損金計上可能でしょうか。
また、償却期間は、3は10年、4は3年、5は17年でよろしいでしょうか。
償却資産税申告でも、3から5についての償却資期間は同様でしょうか。
5について、自治体の償却資産に関するHPでは「造成費は償却資産に該当するので申告してください。」と記載がありますが、法人税では土地の取得費にあたるので、経費にならないとの記載も見受けられます。経費計上可能なのでしょうか。
1.電力会社への申請代行費 
2.農地転用費用(地目変更費)
3.フェンス代
4.遠隔監視システム(機器本体)
5.整地・造成費用

税理士の回答

1.電力会社への申請代行費 
2.農地転用費用(地目変更費)
は、費用計上(一括損金計上)で大丈夫です。

3.フェンス代・・・耐用年数10年でOK
4.遠隔監視システム(機器本体)・・・発電量を測定するものだったら、試験・測定機器の5年、カメラつきですとカメラの5年でしょうか。3年というのはどの区分をお使いになったんでしょう?

5.整地・造成費用・・・土地の地ならしだと土地の取得原価算入で減価償却しません。砕石と砂利(15年)、アスファルト(10年)、大規模な擁壁(コンクリートは30年)や石積み(50年)は構築物として減価償却します。

耐用年数、造成費の扱いは償却資産税申告でも同様です。

>自治体の償却資産に関するHPでは「造成費は償却資産に該当するので申告してください。」と記載があります

とのことですが、良かったらどこの自治体か教えていただけませんでしょうか?

参考:法人税基本通達
(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
6-3-6 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
 上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。

(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。

税理士ドットコム退会済み税理士

5について、規模によりますが、通常は、太陽光発電設備を設置するための整地造成費用は、機械装置の付随費用となります。
法人税基本通達6-3-6 注書きのとおりです。

詳しいご回答ありがとうございます。

4.遠隔監視システム(機器本体)は、5年を3年と誤入力しておりました。申し訳ございません。

5.整地・造成費用の具体的な内容は、土地の2割程に生えている樹木の伐採抜根作業になります。
この内容ですと、構築物等の取得価額に算入することができますでしょうか。

「造成費は償却資産に該当する」との記載があります自治体HPは以下になります。
http://www.town.nagatoro.saitama.jp/wp-content/uploads/2012/08/taiyoukou.pdf
http://www.town.sera.hiroshima.jp/zeimu/syoukyakushisannnokazei.html
http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/sisanzei/Syokyaku/Syokyaku/taiyouko_setti_minasamahe_1712.pdf
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/uploads/zeimu/docs/taiyoukou-hatudenn-koteisisan.pdf
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/shisan-shokyaku/kurashi/zekin/shokyaku/taiyoukoushinkoku.html

税理士ドットコム退会済み税理士

5については、機械装置(太陽光発電設備)に含めて問題ないと思います。

償却資産の土地造成費は、税法の取得価額の考え方とは違います。
何を償却資産税の課税対象とするかの記載と思います。
仮に、土地勘定に含めた造成費でも、償却資産税の対象にします、という考え方です。

早速のご回答ありがとうございます。
そうしますと、土地造成費は、償却資産税は課税されますが、法人税では経費とならないとのことでしょうか。
それとも、法人税上の構築物等の取得価格に含め、経費として減価償却できるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の造成費は、機械装置の取得価額に含めて、減価償却費で毎年費用化していきます。

1. 「造成費は償却資産に該当する」との記載について
自治体HPをお知らせいただきありがとうございました。たくさんあるんですね。
私もあちらこちらHPを見てみましたが、自治体により書き方が違うようです。

①「造成費は償却資産に該当する」と書いている自治体
②「造成費は償却資産に該当する」「ただし、土地の取得原価に算入した造成費は除く」と書いている自治体
③「法人税、所得税の区分に従う」趣旨のことを書いている自治体
④何も書いていない自治体

この状態をどう解釈するかですが、自治体によって取り扱いが違う可能性があります。これは、法律や条令レベルではなく運用レベルで違っている可能性が高いと思います。市町村が絡む地方税法の世界では良くあることです。こんな細かいことを条例で特例を定めている可能性はほぼないと考えられますので、②や③の表現が正しく、①の表現は言葉足らずになっているだけの可能性が高いように見えます。①の表現を使っている自治体で、本当に①の運用をしているところもあるかもしれませんが、おそらくそれは間違いですね。

2.償却資産税の課税対象は特例がない限り、法人税や所得税の規定に従うことになっており、法人税法上のルールが前述の法人税基本通達6-3-6です。所得税も同様のルールです。
法人税基本通達6-3-6の注書きの解釈ですが、「専ら建物、構築物等の建設のために行う」造成費は上物の取得原価で土地改良のための造成費は土地の取得原価とかいてあります。これは、概ね、修繕費を取得原価に算入する場合(これを資本的支出といいます)の考え方と同じであるはずです。
修繕費と資本的支出を区分する通達に「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる」とあります(法人税基本通達7-8-1)。また「土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合」は土地の取得原価に算入する旨の通達もあります(法人税基本通達7-8-2)。

3.結論を申し上げると、樹木を伐採すると、土地の価値を高めることになり、利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加すると思われますので、土地の改良にあたり、土地の取得原価算入が正しいと思います。


参考:法人税基本通達

7-8-1(資本的支出の例示)

7-8-2(修繕費に含まれる費用)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

樹木の伐採程度では、前述の通達の注書きのとおりで、土地の改良のためでないことから、「土地の効用を著しく増加する」には当たりません。
土地ではなく、機械装置で問題ないと思います。

本投稿は、2018年08月03日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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