個人事業での車下取に関するご相談
大阪で個人事業をしています。
8月末に車を新車で購入しました。車の事業割合は90%です。
約500万で下取りの車が5万でした。ところが先日の台風でどうやら被害にあったようです。登録済み、頭金支払い済み、ローン契約済みでした。
ディーラーが新車に交換して頂けるという事なので御願いしました。
その場合、一度前回の車を下取り後、再契約となるらしいのですが金額の負担は無いそうです。
今回の新車交換で発生する下取り金額(約500万)は事業所得になるのでしょうか。
例年の売上が900万程で1000万になると消費税の負担が出る為に困っています。
宜しく御願いします。
税理士の回答

残念ですが、一旦車両収入が計上されます。
(借方)現預金 契約金額 (貸方) 車両売却益(課税売上) 契約金額
(借方)減価償却累計額 簿価 (貸方)車両 簿価
(借方)車両売却益(対象外) 差額
のイメージです。消費税上は、車両売却も考慮に入れる必要があります。
ありがとうございました。ちなみに500万すべてが収入になるのでしょうか。

契約金額は500万円であれば当該金額になると考えます。
本投稿は、2018年09月11日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。