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アパートの減価償却について

個人でアパート経営をしているものです。平成3年に設備の更新を行い、その設備に応じた法定どおりの15年の定率法で償却計算をしていました。平成19年の税制改正で減価償却の方法が改正された内容を知らず、5%簿価を残したところで償却を止めましたが、いま法令を読む限り、簿価1円まで償却できたはずだと思います。例えば平成25年の確定申告の更正申請で未償却簿価の償却を経費として申請することは出来ないでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

個人の減価償却費は、強制ですので、いかなる場合でも減価償却費は計上されなければなりません。したがって、更正の請求をすることができると思われます。

実際に減価償却をした場合の所得を計算して、更正の請求書を作成して下さい。

以上よろしくお願い致します。

小林様、分かりやすいご回答ありがとうございました。さっそく更正の請求を作成しようと思います。

本投稿は、2018年09月19日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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