他人の建物に対する内部造作を中古で取得した場合の減価償却について
今まで事業を行なっていた法人(A社とします)から別の法人(B社とします)に事業を移すことになり、その際にA社の資産を全てB社に移しています。
A社は建物を賃借しており内部造作を行なっていますが、これもB社で引き継いでいます。
この場合、B社におけるこの内部造作の耐用年数の考え方は、新規に内部造作を取得した場合の耐用年数をまず算出し、それを基に見積耐用年数の計算を行なって、適用すべき耐用年数を算出するという方法で問題ないでしょうか?
なお、B社においてA社の固定資産台帳を見ることが出来ますが、A社で算出した耐用年数を引き継ぐ、あるいはA社で算出した耐用年数に基づいて見積耐用年数を算出することは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
B社が内部造作の譲渡を受ける事になると考えます。
中古資産として、法定耐用年数を見積もられたら良いと考えます。
本投稿は、2018年11月14日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。