開業前購入のパソコン
15万円のパソコンを購入します。個人事業主の開業届と青色申告の申請は6月の予定です。初年度は赤字だと思います。会計ソフトはfreeeを使おうと思っています。
パソコンは固定資産になると思うのですが、固定資産台帳の記載について分からない部分があります。
●購入金額は全額になるのか(開業まで半年以内)
●購入日は実際の購入日でいいのか
●事業の用に~の日付は開業日でいいのか
4年の減価償却以外の方法(一括償却資産、少額減価償却資産)の方がメリットがあるのでしょうか。そもそも固定資産税はかからないと思うので、どの方法が一番いいのでしょうか。
あと気になったのですが、数年後パソコンを新しくして今までの物を完全に私用にする際の処理はどうすればいいのでしょうか。廃棄した際は証明など必要なのでしょうか。
4年の減価償却、一括償却資産、少額減価償却資産で処理の仕方は違うのでしょうか。
固定資産になりそうなものは他にないので、お伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
減価償却資産は、事業の用に供した日以降、減価償却等の経費処理をしていきます。
減価償却資産は、一括償却、少額減価償却等の選択肢は有りますが、初年度は赤字の見込みであれば、パソコンは、法定耐用年数が4年ですから、法定耐用年数による減価償却を選択されたら良いと考えます。
パソコンを廃棄すると手数料がかかりますから、その支払を持って証明とされたら良いと考えます。
又、廃棄せずに、個人使用に切り替えるならは、未償却残高を(除却損)ではなく、(事業主貸)で処理されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年01月05日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。