夫婦別業種における自動車の減価償却
夫婦、別業種でそれぞれ個人事業主として開業して事業を営んでいます。
一台の自動車を共有で事業に使用しています。
この場合、経費への減価償却算入額までの計算はできるのですが、未償却残高の計算方法が分かりません。
お手数ですが、教えていただけると大変助かります。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月08日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。