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夫婦別業種における自動車の減価償却

夫婦、別業種でそれぞれ個人事業主として開業して事業を営んでいます。
一台の自動車を共有で事業に使用しています。
この場合、経費への減価償却算入額までの計算はできるのですが、未償却残高の計算方法が分かりません。
お手数ですが、教えていただけると大変助かります。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

仮に、期首残高600万円、減価償却費100万円(事業供用割合が夫30%、妻30%)としますと、

経費となるのは、減価償却費のうち、夫30万円、妻30万円となります。ただし、事業に使用していない金額、つまりプライベート使用40万円分の価値も減少していますので、

期末の未償却残高=期首残高600万円-(夫30万円+妻30万円+プライベート40万円)=500万円

となります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月08日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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