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30万円のカメラをメルカリで売った時の減価償却と仕訳について

青色申告の個人事業主です。30万円のカメラを販売店で購入しましたが、1ヶ月後に20万円でメルカリで売りました、この場合1ヶ月間でも減価償却するべきでしょうか?またこの場合の仕訳を教えていただけませんでしょうか?

税理士の回答

1ヶ月、事業の用に供したのであれば、1ヶ月分の減価償却費は経費になります。
又、固定資産の譲渡は譲渡所得になりま。
譲渡所得には、50万円の特別控除がありますので、利益が50万円以下であれば、譲渡所得は、0円になります。

早速のご教示たいへん有難うございました。特別控除があることは知りませんでした。今後ともよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年03月09日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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