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土地、建物の同時取得における減価償却費算定時の建物価格について

土地と建物を同時取得するのですが、減価償却費を算出する場合の建物価格をできるだけ大きくしたいのですが、同時取得時の金額から土地評価額を差し引いた残りを建物価格として減価償却費を算出することは可能でしょうか。なお、建物は新築で契約後に着工し、支払いは建物と土地を同時に支払います。

税理士の回答

土地建物を同時購入した場合、契約書に区分されてない場合には、下記の様に区分経理します。

「参考」
No.6301 課税標準
[平成30年4月1日現在法令等]

建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金
Q
 建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金はどのように計算したらよいでしょうか?

A
 土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地の譲渡は非課税ですので、建物部分についてのみ課税されます。
 この場合、譲渡代金を

1 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
2 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
 などの方法により土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。

 なお、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときはその区分した金額によることになります。

(消法令453 消基通10-1-5)

原則としては土地・建物の価格を契約書に残すべきです(売り手としては建物には消費税がかかるため、土地の方を大きくしたいという事情があるはずですが、交渉次第かと思われます)。
税務署は不動産の売買に関する情報を収集しているため、恣意的に建物価格を操作していると判断されるとお尋ねが来る可能性があります。

売買契約が区分されていない場合には、合理的な基準で按分する事になります。
国税は、区分方法を提示しています。

「参考」
No.6301 課税標準
[平成30年4月1日現在法令等]

建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金
Q
 建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金はどのように計算したらよいでしょうか?

A
 土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地の譲渡は非課税ですので、建物部分についてのみ課税されます。
 この場合、譲渡代金を

1 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
2 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3 土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分
 などの方法により土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。

 なお、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときはその区分した金額によることになります。

(消法令453 消基通10-1-5)

素早いご回答、ありがとうございます。
売主からは、土地と建物の価格の提示があったのですが、土地の価格が大きかったので契約書に記載しないようにしてもらう方法などはないものかと考えていましたが、無理そうですね・・・

契約書において区分されてない場合には、国税が提示している方法により区分する事になると考えます。

本投稿は、2019年05月06日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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