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機械装置 付随項目について

機械装置 付随項目について

大規模な機械を設置した際、配管や電気工事等発生します。
その際の資産計上の科目としては「建物付属」or「機械装置」
どちらが適切でしょうか。

例えば導入した機械を今後入れ替える際に、
その配管等も一緒に取り換える必要がある=機械装置
機械装置のみの入替等で配管は引き続き使用できる=建物付属

上記のような区分で科目を区別し、償却年数を設定しても問題ないでしょうか。
またこの問題について通達等参考にできる文献がありましたら、
合わせてご教授いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

機械を取替えるとき配管等もいっしょに取替える必要があれば機械装置に計上、そして機械を取替えるとき配管は引き続き使用する場合は建物付属設備に計上してそれぞれについて耐用年数を設定することになると考えます。これについての詳細な通達はないようですが法人税施行令54条が参考になると考えます。

本投稿は、2019年07月04日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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