中古と新品を間違えて償却した場合のやり直し
前期に中古の減価償却資産を新品と間違えて償却しました。
今期に期首残高の簿価を簡便法を用いて償却しても良いのでしょうか?
基本的に中古資産の耐用年数を簡便法を用いて算出した場合、耐用年数の変更は出来ないそうですが、中古を新品と間違えた場合は耐用年数の変更は可能でしょうか?
具体的には
前期に240万の機械(実際は2014年10月の中古)を新品として
耐用年数6年、初年度使用月数4か月で266,400円償却し、期末の簿価は2,133,600円
でした。
今期にこの簿価を、中古の簡便法で算出した耐用年数3年で償却計算してもいいのでしょうか?
税理士の回答

今期に期首残高の簿価を簡便法を用いて償却しても良いのでしょうか?
→前期同様法定耐用年数を用いて償却してください。
中古を新品と間違えた場合は耐用年数の変更は可能でしょうか?
→中古資産については、いわゆる見積法 または簡便法を使って、耐用年数を決定するわけで、その決定時期は「事業の用 に供した時期」と決められていますので、変更できません。
参考までに国税庁の法令解釈通達「耐用年数の適用等に関する取扱通達中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法」に次のような取り決めがございます。
1−5−1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下 「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度において することができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、 その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度) においてはその算定をすることができないことに留意する。
ありがとうございました。
以後は中古、新品を間違えずにします。

お気をつけくださいませ。
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本投稿は、2019年08月17日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。