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投資用マンション売却後の譲渡所得の計算について

投資用マンションを売却しました。

譲渡所得の計算で、建物の取得費の算出において、減価償却費を、これまでの減価償却累計額や未償却残高を使わず、事業用資産の償却率で計算してよろしいでしょうか?

減価償却額=建物購入額×0.9×0.022×経過年数

税理士の回答

事業用不動産については未償却残高が取得費となります。譲渡の時に償却方法を変えると、取得費が大きくなり、同じ建物で、事業と譲渡で二重に経費となる部分が出てまいります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月18日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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