減価償却
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
青色申告を行いますが、10万円以上30万円以下のパソコンを購入した場合、取得価格の全額を経費計上できるかと思いますが、事前に税務署へ何らかの書類を提出するなどの手続きを取る必要はありますでしょうか。
税理士の回答

出間忠公
特に事前に税務署へ提出する書類はありません。
確定申告書に添付する決算書の「減価償却の計算」のページに記載するだけです。
「取得価額」及び「本年分の必要経費算入額」の欄ににその金額、そして摘要に「措法28の2」と書いてください。
複数ある場合には取得価額に「合計○○」と書き、償却の基礎になる金額に(明細は別途保管)と書いて完了です。
お返事ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月20日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。