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償却計算(耐用年数の誤り)について

軽量鉄骨造のアパートを所有している個人の確定申告(不動産所得)についてます。

耐用年数は使われている金属の厚みによって19年、27年であると理解しています。(アパートは積水ハウスです。)
昨年確定申告しましたが27年で計算をしましたが、19年であることが分かった場合、減価償却費をどのような修正をすればいいでしょうか。

<現在>*仮の数字です
耐用年数27年の場合
12月決算で7月取得 建物が600万→償却期間12年とします。
1年目25万 →確定申告済
2年目50万
3年目50万
 :
13年目25万(累計600万)

<あるべき>*現在考える本来の償却費
耐用年数19年で築年数超えているので償却期間4年
1年目75万 
2年目150万
3年目150万
4年目150万
5年目75万(累計600万)
 
<これでもよい??>
耐用年数19年で築年数超えているので償却期間4年
1年目25万 →確定申告済 
2年目150万
3年目150万
4年目150万
5年目125万(累計600万)

税理士の回答

恐縮ですが、表現されている内容が、正しく理解できないですが、耐用年数を誤っていたことによる、過年度における減価償却費の過少額を、直近年度の決算上、調整して、加算して計上されたい、ということでよかったでしょうか?

そのようなご質問だとすると、所得税においては、そのようなことは認められていません。

過年度の減価償却費は、当該年度中の決算、申告においてのみ、必要経費に認められるので、今から、その修正をされたいのであれば、更正の請求といって、各年度、還付版の修正申告をして、還付を受けるしか、所得税法上の手段はありません。

ただし、更正の請求には、期限がありますので、期限切れの期間については、もはやどうしようもありません。

また、仮に、直近年度に、過年度の過少額を、経費に計上したとしても、決算書の計上額と、減価償却の明細における償却額の金額との差額によって、過大計上であることに気づかれ、調査等によって、修正申告を求められる可能性が高まりますので、ご留意ください。

本投稿は、2019年12月27日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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