平成19年以前に償却が終わってる償却資産について
製造業で資産として機械装置があるのですが、これらはだいぶ昔に購入したもので、平成19年にはすでに減価償却を終えています。
平成19年に税制が変わり、1円まで減価償却していいとなったことを知らず、そのまま残存価額として取得価額の一割が資産として残ってる状態になってることに気付きました。
これを今から減価償却して1円にすることは可能でしょうか?
可能でしたら、どう経理で処理したらいいのか、教えていただきたく思います。
税理士の回答

長谷川文男
個人で行っている場合
償却は、取得価額5%になるまでは通常どおりの償却、5%に達した翌年から5年間で均等に1円になるまで償却です。
強制償却ですから、いまさら経費にできません。
5年間はさかのぼれますから、5年前の分はギリギリ更正の請求ができるかもしれません。
法人で行っている場合
法人の減価償却費は損金経理が条件なので、取得価額5%になるまでは通常どおりの償却、5%に達した翌年から5年間で均等に1円になるまで、今期から償却してください。
本投稿は、2020年02月06日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。