減価償却費について
賃貸不動産の建物の減価償却費が明らかに不足している人がいます。繰越欠損金を使える年は少なくしているようですが、繰越欠損金終了後に今までの不足分の減価償却費を使うことで、損金として税金が安くなりますか?それともむこうになりますか?
税理士の回答

長谷川文男
法人であれば、減価償却費は法人の決算で計上しない限り、経費(損金)になりませんので、ご相談のようなことができます。
個人は、強制償却ですので、所得の計算上、必要経費にしないで申告したとしても、後日、償却することはできません。
本投稿は、2020年02月13日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。