少額減価償却資産の限度額について
この度、パソコン関係の設備投資を総額で290万程の少額減価償却資産を
計上しました。
そこで少額減価償却資産の限度額が300万までとなっていますが、限度額の
対象資産は10万円以上30万円未満の資産が対象となるのでしょうか?
それとも10万円未満の資産(プリンター等、ルーター等)のように
細かいものも300万円の限度額の対象となるのかならないのか教えて下さい。
また、パソコン関係以外にも30万円未満の資産があります
300万を超える少額減価償却資産については損金不算入となって別表調整等を行うのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
青色申告法人の中小企業者という前提でお答えします。
対象資産は10万円以上30万円未満の資産が対象となるのでしょうか?
一般的にはご記載の通りですが、取得価額が10万円未満でも対象となります。但し、通常は10万円未満の少額資産は全額損金経理すると思います。
また取得価額20万円未満の資産を一括償却資産とした場合も対象外です。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
それとも10万円未満の資産(プリンター等、ルーター等)のように細かいものも300万円の限度額の対象となるのかならないのか教えて下さい。
取得価額が10万円未満の含めてもよいですし、少額資産として全額を損金経理しても構いません。
300万を超える少額減価償却資産については損金不算入となって別表調整等を行うのでしょうか?
損金経理してしまったのであれば、資産計上したものとして法定償却限度額を超える金額を別表4で加算調整することになりますが、通常は経費(損金)とせず資産計上して減価償却していくことになります。
ご回答ありがとうございます。
別表16の7に記載する10万以上30万未満の少額資産が300万の限度を超えるかどうかを
判断基準にすればよいという事で大丈夫でしょうか?
すいません、理解が悪くて・・・。
限度額についてはそのように判断されても構いませんが、先の回答の通り
1.10万円未満の資産を全額損金経理するか一括償却資産とするか少額減価償却資産とするか資産計上するかは、納税者の選択
2.20万円未満の資産を一括償却資産とするか少減価償却額資産とするか資産計上するかは納税者の選択
3.1、2を少額減価償却資産とした場合、これらを含めて取得価額30万円未満の資産を1年間で300万円に達するまで少額減価償却資産とした場合、別表16の7に記載して申告する
4.3が300万円に達した時点で、超える金額は少額減価償却資産の特例の適用は受けられないので、10万円未満の資産は損金経理するか一括償却資産とするか資産計上するか、20万円未満の資産は一括償却資産とするか資産計上するか、20万円以上の資産は資産計上する
というご説明しかできません。
すいません。ベストアンサーを付け忘れていました。
ご回答ありがとうございました!
ちなみに確定申告期限は伸びるのは確実でしょうか?
ご質問者様と同様、私もニュースで知ったことで、当局からの通達等はまだありませんので、わかりません。
本投稿は、2020年02月19日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。