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開業前に購入したパソコンの減価償却費計算について

フリーランスでグラフィックデザイナーをしております。

2019年12月に開業しました。
2019年4月、開業前に税込424,440円のパソコンを購入したのですが、
その減価償却の方法がわかりません。
また、次期分も教えていただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業前に要した費用は「開業費」という繰延資産になり経費にはなりません。
開業前に購入したパソコンも開業費になります。
開業費の償却については、会計上5年均等償却になりますから1年間84,888円になります。しかし、税法上は開業費償却を計上する前の所得金額がマイナスの時は、あえて償却を計上しないこともできるのです。

ありがとうございました!
大変わかりやすいご説明で
私自身、不安な部分もありましたが、
安心したと同時に勉強させていただきました。

本投稿は、2020年02月26日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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