開業前に購入したパソコンの減価償却費計算について
フリーランスでグラフィックデザイナーをしております。
2019年12月に開業しました。
2019年4月、開業前に税込424,440円のパソコンを購入したのですが、
その減価償却の方法がわかりません。
また、次期分も教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田啓二
開業前に要した費用は「開業費」という繰延資産になり経費にはなりません。
開業前に購入したパソコンも開業費になります。
開業費の償却については、会計上5年均等償却になりますから1年間84,888円になります。しかし、税法上は開業費償却を計上する前の所得金額がマイナスの時は、あえて償却を計上しないこともできるのです。
ありがとうございました!
大変わかりやすいご説明で
私自身、不安な部分もありましたが、
安心したと同時に勉強させていただきました。
本投稿は、2020年02月26日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。