減価償却について
農家です。トラクターの修理をメーカーに頼み、35万かかりました。30万未満であれば、少額減価償却を選択して全額をその年に経費にすることが出来るのは理解しております。30万を超えた場合は通常の減価償却になるのでしょうか?またその場合、耐用年数は何年になりますでしょうか?
税理士の回答

トラクターの修理が、使えなくなってしまったなどの理由により、やむを得ず行ったものであり、
①その修理をすることで、トラクターに関して、通常の維持管理をした場合比較して価値の増加が認められず、
②修理によって、トラクターの耐用年数が、通常の維持管理をした場合よりも延長したなどの事実が認められない、
のであれば、全額「修繕費」として処理することは可能であると思われます。
ご回答ありがとうございます。
修繕費として35万一括で経費として計上してもいいと言うことでしょうか?
よろしくお願いいたします。

上記の要件を満たしていれば、金額の多寡にかかわらず、一括して経費として計上して差し支えないものと思われます。
よく分かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年03月10日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。