決算書関係の(損金に計上した当期償却額)の欄への金額について教えて下さい。
お世話になっております。
28年4月1日設立で
28年10月31日決算の法人です。
会社に利益がなく税理士の方へお願いすることもできず、
自力でできるところまで決算書とか、もろもろをつくってみようと思っております。
質問させて下さい。
別表十六(一)についてなのですが
28年9月に中古で車輌17,820,000円を購入しました。
中古ですので減価償却が2年というのは教えて頂いたのですが、
損金に計上した当期償却額の欄は8,910,000円であっていますでしょうか。
教えて下さい。お願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
車両を購入されたということですが、税務署に減価償却を定額法にする、という届出をされているのでしょうか。されていなければ、定率法で償却することになりますので、別表十六(二)を使うことになります。
減価償却費の計算は、未償却残高×定率法の償却率×月数/12月となります。ただし、事業年度が1年に満たないため、償却率を改定します。耐用年数2年の定率法の償却率は、1です。
償却率=定率法の償却率1×事業年度の月数7ヶ月/12ヶ月=0.583333..→0.584(小数点第三位未満切上げ)
償却限度額の計算
17,820,000×0.584×2ヶ月/7ヶ月=2,973,394
となります。
※定額法の届出をしている場合は異なります。
以上よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
定額法の届出は知識がなく、しておりませんでした。
届出は今からでも間に合う様な事がネット上にありました。
本当に間に合うのでしょうか。
それと、償却期間が2年?とすると定額法と定率法と
どちらが良いのでしょうか。
すみません。教えて下さい。お願い致します。
「減価償却資産の償却方法の届出」は、届出していなければ、定率法になります。一般的にこちらが有利になりますので、今からする必要はないと思われます。
むしろ、青色申告の届出はされているでしょうか。会社に利益がないということですので、赤字であれば、損失を来期以降に繰り越し、来期以降の利益と相殺することが出来ます。青色申告の届出が提出されておらず、減価償却を入れずとも赤字であるなら、減価償却費は、今期に計上せず、来期以降に計上するべきです。
ご回答ありがとうございます。
定率法の方が良いかもという事ですので、
そう致します。
青色申告は届出をしてあります。
減価償却を入れなかったら少しばかりの利益が出る状態です。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2016年11月03日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。