[減価償却]賃借契約について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃借契約について

主人の購入したマンションの1室を事業用として用いてます。
その場合、使用分(3割)は事業経費として認められますか?

また私(妻)の事業名で主人と賃借契約を結んだ場合、家賃支払いとして認められますか?

税理士の回答

世帯主と配偶者で賃貸契約を結んでも、親族間での経費の計上、所得の計上は所得税法上で認められていません。相談者様の事業所得の計算上、家賃としての計上は認められないと思います。

お忙しい中、早速の返信頂きありがとうございます。
家賃として認められない旨、承知しました。

本投稿は、2020年08月16日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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