自宅の減価償却費を法人、個人事業主、同時に計上することは出来るのでしょうか
サラリーマンとして給与収入があり、私の100%持分のマンションに妻と娘の3人暮らしです。
兼業で個人事業を営んでおり、この度家内が自宅を本社として法人を設立することとなりました。
この度、私はサラリーマンを続けながら区分マンションの賃貸業を「引退」し、主にブログ運営やオンラインでのコンサルをたまに行う程度です。
家内は太陽光発電、一棟アパートなどの賃貸、コンサルを行う予定で、来客なども想定しているようです。
共有して使用する部屋もありますが、自宅の使用割合としては家内(法人)が4割、私(個人事業)が2割、住居として4割といったところでしょうか?
この場合、法人と個人事業主それぞれに住居負担を計上することは可能でしょうか?
光熱費、通信費も同様の考えで問題ないでしょうか?
ちなみに住宅ローン減税は受けておりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

問題はありません。
ただ、50%を事業用にした時、将来売却がある場合には、3,000万円控除がありません。
気を付けてください。
また、法人は、別人格です。
賃貸契約書を作成して、個人に家賃を支払うようになります。=減価償却ではありません。=光熱費も、別途個人から法人に請求します。
ありがとうございました。
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本投稿は、2020年08月27日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。