減価償却費について
個人事業主で2月に購入した10年落ちの中古普通車38万円の経費に落とせる額はいくらでしょうか。
税込み345,106で購入しました。
できれば計算方法も含めてお願いしたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
10年落ちということで既に耐用年数を超えた中古車として耐用年数は最低の2年になります。
取得価額345,106円×0.500(耐用年数2年)×11月÷12月=158,173円
になるかと考えます。
本投稿は、2020年10月11日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。