税理士ドットコム - [減価償却]不動産の収入の申告書作成について… - 1.会社の規定によります。副業禁止の会社であって...
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不動産の収入の申告書作成について…

 まだ、早いのですが、サラリーマン大家の確定申告書の作成について、少し疑問がありまして、お願いしたいです。

 相続した不動産なのですが、家の減価償却費を合わせていって計算していきますと、
収入よりも経費と償却費を足した方が多くなってしまいます。
 つまり、家賃収入が100万円なのに、経費と償却費を合わせると150万円計算になる、という様な感じです。
  
 ここで質問は
1、赤字という事で、働いている会社に赤字のサラリーマン大家という事で知られてしまい、クビでしょうか?(仕方のない相続で売れなかったので、どうにもならないのです…)

2、こんな償却費の計上で赤字?みたいになって、申告書のBっていうのに不動産収入金額を書かない(利益が出てないわけですが…)のは、脱税になりませんか?

  しょうもない質問ですいません、宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.会社の規定によります。
副業禁止の会社であっても、副業が事業所得や給与所得ではなく相続した不動産の不動産所得であれば、届け出ることにより認められる可能性はあると思います。

2.赤字であれば申告しなくてもかまいません。

さっそくの回答を頂いて有難うございます。
 1、納得です。自営からの転職で 勤めが初めてなものですから、こういう事がある事を知らずにおりました。コロナ禍ですし、クビが飛ぶんじゃないかとビクビクしています。

 ひとつ、先生。
2、なのですが、減価償却費が大き過ぎて収入額を超えてしまう、コレが違反で無ければ、
「副業で収入額が年間20万円を超えなければ、申告〜不必要」
 
 → コレが適用されると解釈して申告しなくて良いんですか?

赤字であれば申告不要です。
また、いわゆる20万円ルールとは給与所得が年末調整されていて不動産所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。(住民税の申告は必要です。)

本投稿は、2020年12月05日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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