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補助金の事業計画書などを購入した場合、減価償却が必要か

弊社は補助金の事業計画書を作成してる会社です。
他の会社から、事業計画書を30~50万円程度(合計で50万を超えると思います)購入した場合、
一括経費にできるのでしょうか?

また、購入金額が合計50万だった場合、
25万と25万に購入物がわかれていれば、30万以下だから、
一括経費にすることなどはできるのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして税理士の小山裕弥と申します。
他の会社に事業計画書を作成して頂き、御社のお客様に販売している場合には、その事業計画書を購入した金額は、売上原価となります。
よって、お客様に販売して売上計上した事業年度に経費計上することなります。
ご確認をお願いします。

お世話になります。
記載の通りのため、売上ではなく、こちらが支払うする形となりますため、
その前提でご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡有難うございます。
弊社が補助金を受けるために他の会社に事業計画書を作成して頂いた場合には、全額経費計上でいいかと思います。
減価償却資産及び繰延資産には、該当しないと考えられます。
ご確認をお願いします。

すみません、文章をしっかりご覧になって頂きたいのですが、
質問は、
他の会社から、事業計画書を30~50万円程度(合計で50万を超えると思います)を今後弊社が雛形として活用するために購入した場合、
一括経費にできるのでしょうか?

また、購入金額が合計50万だった場合、
25万と25万に購入物がわかれていれば、30万以下だから、
一括経費にすることなどはできるのでしょうか?

ご連絡有難うございます。
今後一年以上ひな形として御社が使用するのであれば、繰延資産となります。
繰延資産の場合には、一の事業計画書のひな形代金が20万円未満であれば購入時に経費計上することができます。
ご確認をお願い致します。

ありがとうございます。詳細に理解できました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2020年12月16日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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