対価年数5年の物を購入後4年目から減価償却する時の計算について教えてください。
平成29年に購入した楽器(新品。仕事での使用100%)を使い、教室を開きました。
楽器の対価年数は5年でした。
令和2年から確定申告する場合、購入から3年間の分は償却したものとして、残りの2年間分を償却するという理解で合っていますか?
その場合、令和2年の申告の際、前年末未償却残高は購入金額の5分の2を入力すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
非業務用資産から事業用資産への転用として、
① 非業務期間の減価償却費相当額を計算する
② 購入価額から「①」を引く(未償却残高相当額を算出します)
③ 未償却残高相当額が1円になるまで減価償却費を計算し、計上する
という順番をとります。
① 非業務期間の減価償却費を計算
当該資産の耐用年数を1.5倍した「償却率」と、旧定額法の計算により減価償却費を計算し、「未償却残高額」を算出します。
耐用年数5年×1.5=7.5 ∴7年 7年の償却率 0.142
新品の購入価額 ×0.9 ×0.142×使用年数※= 減価償却額
※ 購入日から事業の用に供した日の前日までの期間で
1年未満の端数があるときは、6月以上の端数なら1年に、
6月未満なら切り捨て
② 未償却残高相当額の算出
取得価額 - ①で計算した減価償却額 =未償却残高相当額
③ 未償却残高相当額(②の額)を減価償却していく
(新)定額法 の 5年の償却率 0.2
取得価額 × 0.2 × 業務の用に供した期間/12
= 減価償却額(※)
「②」- 減価償却額 = 期末残存価額 が1円になるまで減価償却をしていく
詳しい説明は国税庁HPを参考にしてください。
「非業務用資産を業務用に転用した時の減価償却」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
具体的な計算方法までありがとうございました。
ちなみに、もし事業専用割合が100%でない場合の前年末未償却残高を求める時は、
①の新品購入価額と②の取得価額にそれぞれの事業専用割合をかければ良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

回答します
非事業用から事業用に転用した後に、家事使用分があるのでしたら、上記の「③」の時点で算出された減価償却費の額に、事業割合を乗じて「必要経費」に計上します。
例)
未償却残高相当額 244,400円 取得価額500,000円
事業割合が40%の場合
500,000×0.2=100,000円
244,400円 - 100,000円=144,400円 翌期首残高
必要経費に算入(計上)する減価償却費は
100,000円× 40%= 40,000円となります。
再度ありがとうございます!
教えていただいたリンク先も色々読んでみましたが、難しくてしっかり理解できませんでした。
今回の回答もとても分かりやすかったです。
質問は以上です。
お世話になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
ご理解を頂けて幸甚です。
また、新品購入したものであったので、計算式も簡単なため回答がしやすく良かったと思います。
本投稿は、2021年02月09日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。