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既存の屋外看板に照明新設

建物の壁にあった既存の屋外看板に、照明(スポットライト)を新設する工事を実施しました。その場合の減価償却の科目は付属設備になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

減価償却の科目は付属設備になりますでしょうか。

そのように考えるのが、普通ではないでしょうか?
何か他の科目を考えていますか?

本投稿は、2021年02月10日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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