太陽光発電の減価償却費
個人事業主として太陽光発電への投資を行う予定です。
太陽光発電設備にかかる減価償却費の考え方について教えてください。
取得費用の内訳が土地代、権利代、システム費用の場合、太陽光発電設備にかかる費用は土地代を除く費用となり、減価償却は権利代とシステム費用の合計額を、定額法または定率法にて17年間減価償却して差し支えないでしょうか。
また、その場合には償却資産税については、システム費用に対して発生するということでしょうか。
税理士の回答

畑中達司
太陽光発電を設置された場合、土地代とは別に、太陽光発電設備と連系工事費負担金を支払います。
土地は非減価償却資産のため減価償却の計算は要りません。
太陽光発電設備は、「電気業用設備」の「その他の設備」の中の主として金属製のものとして17年で償却計算することになります。その際、個人事業主であれば「減価償却資産の償却方法の届出書」をその年の確定申告期限までに提出しなければ、原則「定額法」で計算することになります。
連系工事負担金とは、電力会社への系統連系に伴い発生する送電設備等の工事に係るもので、設備そのものは電力会社に帰属しますが、工事費は設置者が負担するものです。したがって、その費用負担は「繰延資産」となり、その償却期間は15年となります。これは無形固定資産になるため、償却費の計算は、支出額を償却期間で割って、さらに月数按分をするようになります。
注意すべきは、消費税の計算です。仮に課税事業者になっていた場合、太陽光発電設備は「引渡し」のあった日の属する年に消費税額を控除することになりますが、連系工事負担金は、設備とは別で工事が終了した日の属する年に消費税額を控除することになります。
償却資産税は、設備のみ対象となります。設置場所の自治体によっては「先端設備等導入計画」の認定を受ければ、3年間税金が減免される制度もあります。
本投稿は、2021年03月07日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。