不動産の「減価償却費」について
ご覧いただきありがとうございます。
サラリーマンが「法定耐用年数」を超えている築31年・木造の戸建てを住宅ローンで購入。
5年後、転勤になり、やむえず賃貸にする場合「減価償却費」は賃貸してから計上できるものなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
次に、この未償却残高又は取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこととなりますが、その計算に当たっては、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。
国税庁HP No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
ご回答ありがとうございました。
また別の計算方法があるのですね。
本投稿は、2021年05月19日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。