[減価償却]中古物件の耐用年数について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 中古物件の耐用年数について

中古物件の耐用年数について

中古物件を取得した際の耐用年数の算定について教えてください。

構造 RC造
経過年数 40年
取得価額 10,000万円
(再取得価額 30,000万円)
リノベーション費用 14,000万円

リノベーション部分についてはすべて資本的支出となる場合
減価償却計算時の耐用年数は何年になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問のケースは、国税庁HPのタックスアンサー№5404に「取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合」でその条件や計算式及び計算例が掲載されていますので、参考にしてください。
ちなみに、ご質問の場合(RC構造で事務所用として50年でみる)を計算すると、
  (1億円+1.4億円)÷{(1億円/50年-40年+40年×0.2)+(1.4億円/50年)}=28年
となります。
 なお、実務的にみれば、1億円のビルに1.4億円かけてリノベーションをするというケースは、建物そのものに1億円の資産価値があるとするならば、ビルの躯体部分についての補強工事はある程度の額で済み、内部の設備や建具の仕様等の改修にかかる費用の方が多額にかかっているように思われます。
 その場合、建物と一体でない設備などは、個別に償却資産として捉えて計算する方法もあります。
 先にお示ししました簡便法による場合とどちらが有利か、検討の余地はあると思います。

本投稿は、2021年05月19日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228