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耐用年数超過の築古アパート購入後の減価償却

法人で築30年の木造アパートを購入した場合、減価償却は4年を超えて設定できますか?
インパクトが大きすぎて繰越欠損金としても使いきれないかもしれないので、10年償却とかしたいのですが可能ですか?

税理士の回答

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産につきましては、その法定耐用年数の20%に相当する年数によることができます。
(2)法人税法上、損金の額に算入される償却費の額は、次のうちいずれか少ない金額です。つまり、償却限度額の範囲内であれば、自主的な判断により損金経理できます。
① 償却限度額
② 償却費として損金経理した金額

国税庁HP No.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

取得時に耐用年数を見積もって、10年の償却期間を設定することができるということでかすか?

できるとしても、鑑定とか根拠となるものを揃えないといけませんよね。
現実的には簡便法を採用するしかなさそうですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月25日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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