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【不動産投資】借地権購入し新築アパート建築した場合の減価償却費の考え方

不動産投資で、古家つきの借地権を購入し、解体して新築アパートを建築して賃貸に出したいと思ってます。

借地権購入費用部分は、減価償却計上可能でしょうか??
例えば
古家つき借地権 2000万円
新築アパート建築費 3000万円
だった場合、借地権部分は全く減価償却計上できないのかどうなのかを知りたいです。土地の購入と違うケースなのでよくわからなく。。。


よろしくお願いいたしますm(_ _)m

税理士の回答

借地権は土地と同じで減価償却資産としては取り扱われておりません。

  減価償却して費用化できるのは、アパートの建築費のみです。借地権の取得費は償却できません。借地権は土地の上に存する権利(土地に類する資産)として税務上認識されています。
 将来、その借地権を売却したときには、その譲渡所得を計算する際の取得費として経費控除できます。譲渡しない限りは減価しない資産として計上しておくことになります。

ありがとうございます。
理解できました。

本投稿は、2021年06月06日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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