旧定率法から旧定額法への変更(過去の相談の改定)
はじめまして。税理士を目指して勉強中のものです。税理士の先輩方にお聞きしたいことがあります。
旧定率法から旧定額法に変更した場合の償却限度額についての質問です。
以下の国税庁の具体例を元にします。
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/12.pdf
取得価額:10,000,000 円
変更した年の1月 1 日における未償却残高:5,100,000 円
582,200 円(変更後の減価償却費)
簿価がなくなるまでどのように償却していくのかが分からず、ご教示下さい。
・取得価額の10%(1,000,000円)までは、582,200円で償却
・7回目に582,200円を償却すると、1,000,000円ぴったりにならないので、ぴったりになるように7回目は606,800円を償却
・次は5%(500,000円)まで下げたいので、582,200円と500,000円(1,000,000-500,000)の小さいほう=500,000円を償却
・500,000円まで簿価が下がったら1円まで5年で償却
上記で合っているでしょうか?
参考書など見ても582,200 円(変更後の減価償却費)を出すところまでしか書かれておらず、教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
また極端な例で、変更時の簿価が取得価額の10%に限りなく近くて、変更後の減価償却が10,000円だった場合、10%→5%に下げる時の償却も10,000円になる(5%まで50年かかる)という理解で合っていますか?
税理士の回答

1-7年目は582200、8年目は524600で残存500千にしてその後99999×5年、6年目に4円償却で簿価1円まで落ちます。残存簿価の改定基準は10%でなく5%だと思います。
本投稿は、2021年06月30日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。