代替りに係る 開業費
事業を自分から奥さんに引き継いで貰う時には、自分の廃業日までで申告書を作成して、減価償却費を計算して残りの未償却残高を奥さんが引き継ぐことになると調べたら載っていたのですが、取得価額も未償却残高と同じ数字でいいのでしょうか?
また、引き継ぐさいには使用貸借の契約書を使うのでしょうか?
恐れ入りますが、回答をお願い致します。
税理士の回答

取得価額も未償却残高と同じ数字でいいのでしょうか?
取得価格は、一番最初にご主人が購入した価格です。
また、引き継ぐさいには使用貸借の契約書を使うのでしょうか?
夫婦ですので、必要ありません。
お忙しい中、回答をして頂き、ありがとうございます❗️
本投稿は、2021年07月24日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。