確定申告が必要になる前に買った備品の減価償却について
今年の3月にYouTubeが収益化し
来年から確定申告をしないといけないかと思っているのですが
無利子の3年ローンで買ったPCが2台あり
1台は2019年(およそ40万)(来年の6月で支払い終了予定)
もう1台が昨年の12月に購入したものです。(およそ32万)
収益化する前は業務にならないので減価償却が発生しないと聞きました。
その場合
どう計算し、どう申告すればよろしいのでしょうか……?
税理士の回答

境内生
減価償却の計算明細に2019年〇月取得 400,000円
2020年12月取得 320,000円で耐用年数4年(サーバー用を除く)か5年で全部の経費化はできませんが残りの期間の減価償却費計上を行えますのでやってみてください
ご回答ありがとうございます!
買った時から減価償却は
対応年数4年
定額法?で始まるけど、
計上できるのは今年の3月からってことですね……!
ありがとうございます

境内生
3月から収益化とありますが、これは事業開始という意味でしょうか?
収入がなくても過年度から事業として取り組んでいるのであれば今期の減価償却費は1年分になります。
収益化目指して頑張っていましたが
あくまで趣味的副業というか、会社にバレ内容にしたいという感じです。
なので、開業をする訳でもなく
雑所得?で申告したいと思っています。

境内生
雑所得であっても同様の考え方なのでご検討ください
本投稿は、2021年07月30日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。