期をまたぐ自動車補助金の取り扱い
個人事業主です。
2021年度に事業用の電気自動車を購入・納車予定です。
電気自動車の補助金を申請予定ですが、交付決定は翌年度の2022年度になりそうです。
この場合、下記のページに記載のような非常に面倒な仕訳が必要になると認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm
この面倒さを回避したいのですが、例えば下記のようなことは許されるのでしょうか。
- 車両は補助金を控除する前の金額で固定資産台帳に登録し、減価償却していく
- 補助金は受け取った年度に雑収入として仕訳する
この場合、補助を受け取った年度に一括で収入が計上されてしまうデメリットはあるものの、
トータルで見るとさほど影響は無いのかなと考えているのですが、
認識が間違っていますでしょうか。
税理士の回答

おっしゃる通りで問題ないものと思います。
所得税法42条の国庫補助金等の総収入金額不算入の規定は、あくまで所定の手続を行った場合に認められる特例であり、その特例の適用を受けなくてもなんら問題はないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-029.pdf
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月11日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。