事業用アパートの減価償却について教えてください
法人にて事業用アパートの購入を検討しております。
築28年の木造アパートですが、立地も良くほどほどの利回りも期待でき前向きに検討を行っておりますが、融資先は限定されるため事業計画を策定しております。
10年融資を前提に融資期間中は黒字収支のシミュレーションとしたいのですが、耐用年数切れの木造減価償却の4年としてシミュレーションを行うと5年目以降にキャッシュフローがマイナスとなってしまいます。減価償却を10年均等に分割してシミュレーションできると期間を通して黒字収支となります。
このような場合に決算上、耐用年数切れの木造アパートの減価償却を10年間で均等に計上することは認められるでしょうか?基本的な質問で恐縮ですが教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
4年というのは、使用可能期間の見積りが困難な場合の簡便法による耐用年数です。
使用可能期間の見積りが出来るのであれば、その年数を耐用年数とすればよろしいかと思います。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
但し、銀行が融資審査で見積もり使用可能期間での減価償却を認めるかどうかは、上記の税法上の規定とは別次元の話です。
的確なご説明ありがとうございました。以下の文面より、簡便法で4年間での計上が可能であるが、賃貸事業として使用した期間にて計上が可能で、本件は10年間に渡って減価償却費を計上できると理解いたしました。早々にありがとうございました。
『その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。』(国税局HP記載)
賃貸事業として使用した期間を、現時点で計ることはできません。
あくまで、今後何年使用できるかの見積りです。
使用可能な見積もりにおいて必ずしも簡便法から算出する4年を用いる必要はないという理解を致しました。繰り返しのご指摘ありがとうございます。
本投稿は、2021年10月27日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。