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中古車購入費の減価償却について

会社で営業用の中古車を購入しました。
・車検証の初年度登録年月 平成29年6月
・購入日(銀行振込 一括) 令和3年3月26日
・納車日(事業供用開始日) 令和3年4月9日
・決算日 11月末

①中古車の経過年数について
購入前の経過年数で耐用年数が決まるとのことですが、
経過年数とは車検証に記載されている「初年度登録年月」から
「取得(購入)」または「事業に使い始めた」年月までのどちらの期間でしょうか?
1か月未満の端数は切り上げでしょうか?
上記中古車の場合の経過年数をご教示お願いいたします。

②中古車の耐用年数について
上記の場合、3年10か月以上経過した中古車を購入したことになり、
見積耐用年数は2年・本年度中の償却期間 は8か月(4月~11月)で正しいでしょうか?

③1年目の減価償却費について
定率法で減価償却すると、耐用年数2年の資産は1年で減価償却できるとのことですが、
11月決算法人が令和3年4月に中古車を500万円で購入した場合、1年目は8ヶ月しか使用していないことになるため、
この年度の減価償却費は500万円÷12ヶ月×8ヶ月で3,333,333円で正しいでしょうか?

税理士の回答

普通自動車の前提で回答します。

➀そもそも取得日の認識が間違えています。取得日は納車日であって、代金支払い日ではありません。
令和3年3月26日 (借方)前渡金〇〇/(貸方)預金○○
令和3年4月9日  (借方)車両運搬具〇〇/(貸方)前渡金〇〇
という仕訳処理になります。
その前提で経過期間は平成29年6月から令和3年3月までの46カ月です。(初年度登録年月から起算します。耐用年数は月数で計算し最後に年数にします)

②見積耐用年数とは実際に使用可能期間を見積もったものです。使用可能期間の見積りが困難な場合は、簡便法による耐用年数とすることができます。簡便法による耐用年数は、(6年×12カ月‐46カ月)+46カ月×20%=35.2カ月→2年11.2カ月→2年(1年未満の端数切捨)

③今期の減価償却費は、500万円×2年定率法償却率1.000×8カ月/12カ月=3,333,333円で計算式は違いますが答えはご記載の通りです。

前田靖先生

取得日についてご指摘いただくまで気づきませんでした。
詳しくご教示いただきありがとうございます。
ご丁寧に対応していただいて本当に感謝しております。
今後もまたご相談させていただくことがあるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月20日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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