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夫(サラリーマン)名義の車両を、妻(個人事業主)の減価償却資産にすることはできますか?

お世話になっております。
私は個人事業主で青色申告をしております。
お忙しいところ恐れ入りますが、質問させていただきます。

令和3年中に減価償却がおわり、簿価が1円となった車両が1台あります。
その車両を令和3年末に自家用車にしました。
その時の仕訳は「事業主貸/車両運搬具」でよろしいでしょうか?
また、令和3年10月に夫名義で車両を購入しましたが、実際の使用者は私で、事業で使用しています。その車両は私の減価償却資産に登録してもよろしいでしょうか?
この先、途中で車の買い替えがあった場合、この車を下取りに出した場合簿価との差額が譲渡益となると思いますが、名義人が家族の場合、家族が譲渡所得の申告をする必要が出てきますか?それとも、事業で使用していた私が申告するべきものでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和3年中に減価償却がおわり、簿価が1円となった車両が1台あります。
その車両を令和3年末に自家用車にしました。
その時の仕訳は「事業主貸/車両運搬具」でよろしいでしょうか?


良いです。

また、令和3年10月に夫名義で車両を購入しましたが、実際の使用者は私で、事業で使用しています。その車両は私の減価償却資産に登録してもよろしいでしょうか?


良いです。

この先、途中で車の買い替えがあった場合、この車を下取りに出した場合簿価との差額が譲渡益となると思いますが、名義人が家族の場合、家族が譲渡所得の申告をする必要が出てきますか?それとも、事業で使用していた私が申告するべきものでしょうか?


実際の所有者がします。
私ではありません。


竹中先生、ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月22日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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