税理士ドットコム - [減価償却]個人の不動産賃貸の建物の耐用年数 - マンションの購入時の売買契約書に土地と建物の金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 個人の不動産賃貸の建物の耐用年数

個人の不動産賃貸の建物の耐用年数

今まで住んでいた鉄骨マンションを引っ越し、会社にかすことになりました。
マンションは必ず土地と建物に取得価額はわかれますでしょうか?また耐用年数は住居用になりますでしょうか?(47年)事務所用になりますでしょうか?(50年)

税理士の回答

マンションの購入時の売買契約書に土地と建物の金額が記載していると思いますのでそちらで確認してください。
土地については減価償却しませんのでそのまま、建物については居住用で減価償却を実施した金額を基準としてそこから事務所用の耐用年数50年で償却してください。

本投稿は、2022年02月25日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539