古民家リノベーション内装工事の耐用年数
個人事業主で、数年前に購入した古民家と隣接する納屋、鉄骨造建物を計500万円で購入しました。
そのうち、隣接する納屋でお店をオープンするにあたって、内装工事をして、約70万円かかりました。
この場合の処理はどのようにすればよいのでしょうか?
勘定科目や耐用年数を教えていただければと思います。
税理士の回答

そのうち、隣接する納屋でお店をオープンするにあたって、内装工事をして、約70万円かかりました。
建物そのものを補強する場合には、
建物70現金70
で、耐用年数は、古民家の新規の取得と同じ。
でも、内装の場合には、
建物附属設備70現金70で
大体10年か?15年でしょう。・・・材質で・・・。
回答をありがとうございます。
内装工事の内容は、床貼り、新しい壁の増設等の木工の大工工事のみであり、設備工事はありません。この場合でも建物附属設備になるのでしょうか?
また、木造古民家で耐用年数は22年だと思うですが、築70年の古民家で、すでに耐用年数を過ぎています。中古物件として、法定耐用年数の20%に相当する年数ということであれば、4年になるのと思うのでがすが、もし、建物として処理した場合は、耐用年数は4年でよいのでしょうか?

内装工事の内容は、床貼り、新しい壁の増設等の木工の大工工事のみであり、設備工事はありません。この場合でも建物附属設備になるのでしょうか?
10万円以上は、固定資産です。
古民家を使用するための初期費用です。
資産です。
また、木造古民家で耐用年数は22年だと思うですが、築70年の古民家で、すでに耐用年数を過ぎています。中古物件として、法定耐用年数の20%に相当する年数ということであれば、4年になるのと思うのでがすが、もし、建物として処理した場合は、耐用年数は4年でよいのでしょうか?
古民家自体は簡易でよいですが・・・
その後初期投資して、建物勘定になれば、新規の耐用年数を適用します。
よって、内装=建物附属として、10年をといっているのです。
よろしくご理解ください。
丁寧にありがとうござます。
本件のような内装工事の場合、勘定科目は「建物」ではなく「建物附属設備」となるということですね。
また、耐用年数については、厳密な決まりはなく、工事内容や材質等を考慮したうえで、私どもで合理的に考えてよいということでしょうか?
そのなかで、おそらく10~15年ということで、10年にしたということでよいのでしょうか?

建物附属設備で、前掲以外・・・その他のもの・・・10年になっています。
本投稿は、2022年03月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。