減価償却費の計算書の作成を代行してもいいですか?
来年度の父親の確定申告に向けて、息子である私が記帳を代行することにしました。父親は元地方公務員で、所得税の計算は自分でできます。ただ、減価償却費の計算は父はできないようなので、私が代わりに減価償却費の計算書を作ってあげようと思っているのですが、これは税理士の特権業務に入るのでしょうか?
税理士の回答

大いにお手伝いを行ってください。
親孝行をお願いします。
ありがとうございます!やってみます😄
本投稿は、2022年03月29日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。