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法定耐用年数について

倉庫業を営んでいます。
約30年前に倉庫を建てました。その際、科目を建物、法定耐用年数38年、旧定率法で資産計上しており、今現在も減価償却費を計上しています。
この度、上記建物に隣接する形で外側に壁3面・屋根を増築しました。

ここで質問です。
ネットで調べると、法改正前の建物に(法改正後に)資本的支出をした場合は、法改正後の償却方法を用いるとあります。このため上記増築に関しては旧定率法ではなく、定額法を設定しますが、法定耐用年数も法改正後の法定耐用年数(31年)を用いて良いのでしょうか。
それとも耐用年数に関しては以前計上している(法改正前の)38年で減価償却しないといけないのでしょうか。(38年の定額法?)

ネットで調べても法定耐用年数についての記事が見つからず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則新たな固定資産の取得と考えますので、
耐用年数についても法改正後の現時点の耐用年数を使います。

南先生、お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
耐用年数も改正後ので設定する旨理解いたしました。

本投稿は、2022年04月21日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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